今回は青色事業専従者給与についてです。青色事業専従者給与とは、生計を一にしている配偶者その他親族に対する給与の額を一定要件を満たせば必要経費とすることができるものです。普通に考えて、身内に支払う給与は、他人が正当なものであるか判断するのは難しいものですが、青色申告できちんと申告するなら認めてあげますよということです。

では、2級FP技能士試験対策ですが、以下の赤字の部分は必ずおさえておきましょう。
・原則として6ヶ月超の期間を専ら事業に従事していること(ただし、年の中途開業等の場合は、従事可能期間の1/2超でよい)
○ 専らとは、専属的にという意味です。週に1回、2回の勤務ではだめだということです。
・青色事業専従者給与・白色申告者の専従者控除の対象となっている配偶者・親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はない。
・不動産所得の計算において青色事業専従者給与、白色申告者の専従者控除を受けるためには事業的規模でなければならない。
○ 前回も出てきましたが事業的規模は特典をうけるための条件です。青色申告の条件ではありません。今一度確認しておきましょう。
これで、所得税の重要ポイントは終了です。所得税の箇所は、知識を詰め込むだけでなく、計算問題で知識を使えるように何度も練習しておいてください。所得税を捨てると2級FP技能士試験一発合格は遠くなりますよ。



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